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帰化申請クリアサポート

当事務所は、帰化申請【日本国籍取得】のご相談や申請書類の収集などのトータルサポートをしております。Please feel free to contact us.

帰化

帰化とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することをいいます。

帰化を申請するためには、一定の条件を備えていなければならず、最終的に法務大臣の裁量により帰化の許可・不許可が決定されます。

帰化申請サービスでは、「日本国籍を取得したい外国人の方」の帰化許可申請手続きをサポートさせていただきます。

帰化と永住の違いはこちらをご参照下さい。

帰化とは

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取り、日本人になることです。日本では、二重国籍は認められておりませんので、帰化することでお持ちの国籍を喪失することになります。
帰化は一定の要件をクリアした上で、法務局に申請し許可されると帰化できます。

帰化には3つのタイプがあります。
◉ 普通帰化
◉ 簡易帰化
◉ 大帰化
この3タイプの違いは、クリアすべき要件にあります。まずは一般的な普通帰化の要件をご説明します。

帰化するための7つの要件とは

  1. 住居要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 喪失要件
  6. 思想要件
  7. 日本語要件

以上が帰化の7要件です。では順に詳しくみていきましょう。

① 住居要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること

引き続き5年以上となってますので、4年11か月ではダメです。

「引き続き」の具体例
例えば3年日本で暮らし、その後何かしらの理由で1年海外に行き、再度日本に戻り2年暮らしている。
という場合は、残念ながら「引き続き」に当たりません。海外に行く前の3年間はリセットされてしまいます。この場合ですと、あと3年間居住する必要があります。

上記の例では1年海外に行ってしまい、「引き続き」が切れてしまいました。
ではこの「引き続き」が切れるか切れないかの目安は、出国日数にあります。
◆ 1回の出国が90日以下
◆ 1年を通して、出国日数の合計が100日以下
この2つの数字で「引き続き」であるかは判断されます。

5年の住居要件にはもう1つ注意しなければならないことがあります。それは、
◆5年以上の居住期間で、3年以上の就労期間があることです。この就労期間といのは、就労系在留資格を保持した状態で3年以上働いた期間となります。
例えば、5年間留学生として勉強し、その後就職して2年経った方はダメということです。あと1年就労期間が必要です。

この3年以上の就労期間には、特例のようなものがあります。それは10年以上居住している方は、就労期間が1年以上あれば要件を認められます。こちらも「引き続き」10年以上ですのでご注意下さい。

② 能力要件

18歳以上であり、本国法上能力を有すること

※令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されました。

帰化できる人は、18歳以上でなければなりません。
よって未成年の帰化申請は原則できないのですが、例外的に未成年であっても両親と同時に帰化申請する場合は認められます。

③ 素行要件

社会的生活の上で、誠実にそして真面目でありこと

「私は真面目です」と口では言っても、その言葉だけでは信憑性はありません。
ですので帰化申請では、主に3つのポイントで審査されます。それは、
◆ 税金をきちんと払っていること
◆ 年金をきちんと払っていること
◆ 犯罪を犯さず、交通ルールも守っていること
というものです。

税金をきちんと払っていること

税金については、住民税のことを指しています。
会社員等は通常ですと、毎月の給与から住民税が差し引かれ、会社が代わりに払っていますので問題ありません。それ以外の方でご自分で払っている方(普通徴収)は、滞納がないか納税証明書等で確認してみましょう。もし滞納があるのでしたら、支払ってから申請します。

住民税について注意して頂きたいのが、扶養人数のことです。
本来扶養に入れられない方(基準以上の収入のある者、扶養範囲外の本国親族等)を入れ、税金面・社会保障面で不当な利得を得ている状態でしたら、修正申告し払うべき税金を支払った上で申請します。

年金をきちんと払っていること

2012年の法改正で、年金の支払状況も審査されるようになりました。
住民税同様、会社員の方などは会社で加入している社会保険で、厚生年金として天引きされているので、大丈夫かと思います。(加入していない会社もあるので注意)そのような方以外は、自分で国民年金を払わなくてはなりません。もし払っていない期間があるのでしたら、最低でも直近の1年間分を支払って下さい。その領収書を申請時に提出します。

犯罪を犯さず、交通ルールも守っていること

飲酒運転や、人身事故については相当期間経過しないと帰化申請できませんが、軽微な違反なら過去5年で5回くらいまでなら問題ないでしょう。
さらに、窃盗や暴行、傷害などで罰金刑に処せられてしまった場合、20万円程度の刑であれば、支払いが終わった時から3年経過していれば帰化申請できます。
刑が複数ある場合は、1件につきプラス3年になってしまいますので注意してください。

④ 生計要件

今後も安定して生活を送ることができること

これは家族が助け合って安定した収入のもとに、安心ある生活を継続できるかどうかということです。
帰化申請する本人だけでなく、一緒に住んでいるご家族の収入も含め世帯単位で審査されます。「貯金がないんですけど、、」と心配される方もいますが、帰化申請では貯金の額よりも、安定した仕事に就き、毎月安定した収入があることが重要となります。
会社員の方でしたら、以前は毎月18万円以上の収入があれば問題なかったのですが、2022年4月より運用が変更されまして、年収300万円(単身者の場合)以上を求められるようになりました。

借金があるんですが、、

借金があること自体は問題ではありません。家や車などはローンを組んで購入するのは通常です。毎月の収入から問題なく返済し続けることができる金額であり、生計に支障なければ大丈夫です。ですがギャンブルなどで多額の借金であり、安定して返済し続けられない状態ですと大きな問題です。

⑤ 喪失要件

帰化したら母国の国籍を失うこと

日本の法律では二重国籍は認められておりません。
帰化する時に「無国籍である」または「それまでの国籍の離脱をする」必要があります。あなたはそれが可能ですか?ということです。
国によって本人の意思に反して他国籍取得後にしか自国籍の離脱を認めない、もしくは国籍離脱そのものを認めないところもあります。そうした場合には特別に帰化申請が認められることもありますが、帰化を考えている場合は、本国の法律を一度、国籍離脱が可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。

⑥ 思想要件

日本国に対する暴力的、破壊的な考えは持っていないこと

これは、あなたは日本国の政府・国民を破滅させてやろうなんて危険なことを考えてませんよねという確認です。テロリストや暴力団などの組織に入っている者を帰化させられません!

⑦ 日本語能力要件

ある程度の日本語能力をもっていること

帰化して日本人になろうとしてるわけですから、まったく日本語ができないというわけにはいきません。小学生低学年ぐらいの読み書きができれば問題ないと言われてます。日本語能力試験ですと3級レベルです。
法務局の担当官は、本人との会話のやり取りで「あれ、この人日本語レベルがちょっと足りなさそうだな~」と判断したときに、簡単な筆記試験をさせられます。

簡易帰化の要件緩和

簡易帰化のケースは9つあります。

① 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
② 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
※日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまります。
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
※日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

ここでは、ケースとして多い
② 在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方
④ 日本人と結婚している外国人の方

の要件緩和についてご説明します。

◉ 住居要件(5年以上)⇒3年以上
◉ 素行要件の交通違反の件数が一般帰化と比べて大目に見てくれるかも

④ 日本人と結婚している外国人の方は、以下のような要件緩和があります。

◉ 住居要件(5年以上)
⇒ 引き続き3年以上の居住
⇒ 婚姻して3年以上経過、引き続き1年以上の居住
⇒ 原則3年以上の就労期間が問われない 

以上が帰化申請のための7つの要件です。
帰化申請は、本人単独でも家族全員でも申請できます。また外国人夫婦の一方が要件を満たしていて一方が満たしていなくても、同時申請して簡易帰化扱いで許可されるケースもあります。本人・家族の意向や状況を考慮した上でサポートさせて頂きますので、よろしければご相談下さいませ。

必要書類【帰化】

自分で作成する書類

・履歴書その1
・履歴書その2
・親族の概要書
・帰化許可申請書
・生計の概要その1
・生計の概要その2
・事業の概要 ※会社経営者、個人事業主の方
・帰化の動機書 ※特別永住者の方は不要
・居宅附近の略図等
・勤務先の略図等

本国から取得

本国の戸(除)籍謄本(家族関係登録簿に基づく証明書)
・出生証明書
・婚姻証明書(本人・両親)
・離婚証明書(本人・両親)
・親族関係証明書(もし無ければ両親・兄弟姉妹・子全員の出生証明書)
・国籍証明書
・死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

特別永住者を含む韓国・朝鮮人の方・中国人の方・フィリピン人の方・ベトナム人の方はこちらを参照

市役所から取得

・住民票
・住民税の納税証明書 直近1年分 ※同居の家族全員分が必要
・住民税の課税証明書 直近1年分 ※同居の家族全員分が必要

日本人と結婚している場合

・配偶者の戸籍謄本
・除籍謄本または改正原戸籍謄本 ※戸籍謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合

本人が離婚している場合

・元配偶者が日本人の場合は、元配偶者の戸籍謄本
・外国籍同士で離婚し、日本で離婚をしている場合は、離婚届の記載事項証明書

両親の一方が日本人の場合

・日本人の親の戸籍謄本 ※両親の婚姻日の記載があるもの。戸籍謄本に婚姻日が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本や除籍謄本で遡ります。

両親、兄弟姉妹の中で日本に帰化した方がいる場合

・帰化した日が記載された戸籍謄本 ※戸籍謄本に帰化日が記載されていない場合は、改正原戸籍謄本や除籍謄本で遡ります。

外国籍同士の両親が日本で結婚、離婚している場合

・両親の婚姻届の記載事項証明書 ※ご両親が婚姻届を提出した役所で取得します。
・両親の離婚届の記載事項証明書 ※ご両親が離婚している場合、離婚届を提出した役所で取得します。

本人、子、兄弟姉妹が日本で出生している場合

・出生届の記載事項証明書 ※子、兄弟姉妹分も全て取得。出生届を提出した役所から取得します。

外国籍の両親、配偶者、子が日本で死亡している場合

・死亡した方の死亡届の記載事項証明書 ※死亡届を提出した役所から取得します。

法務局から取得

・建物の登記事項証明書
・土地の登記事項証明書
※建物、土地を所有している場合に取得。本人だけでなく、同居の家族が所有している場合も必要です。
・法人の登記事項証明書 ※本人または同居の家族が会社経営者の場合。

税務署、都府県市税事務所、市役所から取得(会社経営者、個人事業主の場合)

下記は、申請人若しくは同居の家族が会社経営者、個人事業主の場合に取得します。 □法人経営者の場合
・法人税納税証明書その1 直近3年分
・法人税納税証明書その2 直近3年分
・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
・法人事業税の納税証明書 直近3年分
・法人県民税の納税証明書 直近1年分
・法人市民税の納税証明書 直近1年分
・経営者個人の所得税納税証明書その1 直近3年分
・経営者個人の所得税納税証明書その2 直近3年分 □個人事業主の場合 ・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
・事業税の納税証明書 直近3年分
・所得税納税証明書その1 直近3年分 ※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要
・所得税納税証明書その2 直近3年分 ※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族の分も必要

勤務先から取得

帰化申請者だけでなく、同居のご家族分も必要です。 ・源泉徴収票 直近1年分
・給与明細書 直近1カ月分
・在勤及び給与証明書
※在勤及び給与証明書のフォーマットは法務局で取得できます。

その他の書類

・年金保険料領収書 直近1年分 ※国民年金に加入の方、同居の家族分も必要。
・運転免許証の両面のコピー
・運転記録証明書
※最寄りの警察署または交番で申請書をもらい、当該申請書を記載後、郵便局で手数料を払い込んで申請すると、約2週間で自宅に届きます。
・証明写真(5cm×5cm) 2枚
・スナップ写真 
※同居の家族と写っているもの
・在留カードの両面のコピー
・パスポートのコピー ※過去のものも含めて全て。表紙、顔写真のあるページ、スタンプのあるページ全てのコピーが必要です。
・最終学歴の卒業証書(原本)
・預金通帳のコピー(残高がある通帳全て) 直近1年分の記帳をコピー ※同居の家族分も必要。
・資格証明書(公的資格を何か持っている場合)※医師、薬剤師、教員、調理師、日本語能力試験など
・確定申告書の控えのコピー 直近1年分 ※2か所以上のところから給与をもらっている方や、確定申告をしている給与所得者(受付印のあるもの)
・不動産賃貸借契約書のコピー ※賃貸物件に住んでいる場合

その他の書類(会社経営、個人事業主の場合)

・厚生年金保険領収書のコピー ※会社経営者の方
・営業許可証のコピー ※許認可が必要なビジネスを行っている方
・会社役員・自営業者個人としての確定申告書の控えのコピー 直近1年分
・法人確定申告書の控えのコピー
・源泉所得税の納付書のコピー 直近1年分
・源泉徴収簿のコピー 直近1年分 ※本人のみ
・修正申告書の控えのコピー ※直近3年間で法人税等を修正申告したことのある場合

料金・費用・返金保証について

料金について(帰化)

当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、3タイプのサポートプランをご用意しております。

当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。

当事務所の報酬に含まれるもの各種証明書類の収集にかかる手数料・送料
本国書類の翻訳代
当事務所による書類取得時の交通費

※韓国の除籍謄本の取得及び翻訳につきまして、報酬に含まれるのは5通までとさせて頂きます。6通以上は別途有料となります。

フルサポートプラン

1 0 0 %フルサポ-ト!絶対を失敗したくない方へ!

帰化申請完全成功サービスプラン
フルサポートプラン
報酬額(円表示)
会社員(給与所得者)1 5 0 . 0 0 0十税
社長・役員(事業所得者・法人1社経営)1 8 0 . 0 0 0十税

※ 同居家族1名追加 +30,000円
※ 別居家族で同管轄 +30,000円
※ 別居家族で別管轄 +30,000円
※ 経営する法人1社追加 +30,000円
※ 退去強制歴・オーバーステイ歴のある場合 +50,000円

【帰化申請フルサポートプランの内容】

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 帰化申請書類一式作成
  • 必要添付書類の収集(日本の役所関係書類を代理収集)※区(市)役所・法務局・法務省・運転免許センター・税務署・都県民税事務所・韓国領事館が可能
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 動機書の作成
  • 法務局への同行(帰化申請時) ※同行不要の場合は10.000円割引
  • 帰化申請手続き全般に関する総合サポート&相談無制限
  • 許可保障制度対象

【ご確認事項】

  • 『帰化申請フルサポートプラン』では行政書士が代理で書類収集しますが、ご自身で取得して頂く書類もございます。
  • お客様が集める書類は、取得から3か月以内のものをご用意下さい

スタンダードプラン

お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!
書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。

帰化申請サービス
スタンダードプラン
報酬額(円表示)
会社員(給与所得者)1 2 0 . 0 0 0+税
社長・役員(事業所得者・法人1社経営)

1 5 0 . 0 0 0+税

※ 同居家族1名追加 +30,000円
※ 別居家族で同管轄 +30,000円
※ 別居家族で別管轄 +30,000円
※ 経営する法人1社追加 +30,000円
※ 退去強制歴・オーバーステイ歴のある場合 +50,000円

【帰化申請書類一式作成サービスの内容】

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 帰化申請書類一式作成
  • 動機書の作成
  • 各種契約書のチェック-作成
  • 本国書類の日本語翻訳(中国語-韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
  • 帰化申請手続き全般に関する総合サポート&相談無制限
  • 許可保障制度対象

【お客様がすること】
当事務所の指示に従い帰化申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。 (お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。

チェックプラン

できるだけ費用を抑えたい方へ

帰化申請書類チェックサービス
+動機書作成プラン
報酬額(円表示)
会社員(給与所得者)7 0 . 0 0 0+税
社長・役員(事業所得者・法人1社経営)8 0 . 0 0 0+税
※ 同居家族1名追加 +40,000円
※ 経営する法人1社追加 +40,000円

帰化申請書類チェックサービス+動機書作成プランの内容

  • 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  • 帰化申請作成ソフトと作成マニュアルの提供
  • 書類の収集と作成が終わった段階での帰化申請書類一式と添付書類の荘チェック&コンサルティング【1回のみ】
  • 動機書の作成
  • 帰化申請手続き全般に関する総合サポート

※行政書士の書類作成と翻訳、法務局同行は含みません。
※このプランは全額前金です。
保障制度対象外

実費について

実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。
他事務所などでは、この実費は報酬とは別に請求されてしまうことが通常です。

当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。

当事務所の報酬に含まれるもの各種証明書類の収集にかかる手数料・送料
本国書類の翻訳代
当事務所による書類取得時の交通費

※韓国の除籍謄本の取得及び翻訳につきまして、報酬に含まれるのは5通までとさせて頂きます。6通以上は別途有料となります。

返金保証

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。

また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。

ご返金できない場合

下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。

  • ご依頼後に弊社が知らない不利益事実が判明した場合
  • ご依頼後及び申請中の犯罪行為
  • ご依頼後及び申請中の交通違反
  • 年金(過去1年分)、税金の未払い
  • 弊社の指示に従った対応又は書類提出に協力しないこと
  • 申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと
  • 帰化の審査期間中にご自分で申請した在留期間更新が不許可になった場合(当事務所で代行した場合を除く
  • 日本語能力が不十分である場合
  • お客様の都合で再申請及び再々申請しない場合、結果が出る前に申請の取り下げた場合

上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。

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