永住申請クリアサポート

当事務所の『永住者ビザ申請サービス』では、日本の永住ビザを取得したい外国人の方の永住許可申請手続きをサポートさせていただきます。あなたの日本版グリーンカードとも言える永住者ビザの取得をお手伝い致します。取得したいけど自分が許可されるか心配だという方、ぜひ当事務所へご相談下さい。
永住者ビザとは
就労ビザや身分系ビザで日本で生活されている外国籍の方にとって、ビザの変更や更新というのはとても煩わしいものです。もし変更や更新が不許可となってしまうと、本国に帰らなければならなくなる可能性も出てきます。永住者ビザはお仕事や身分関係の変動に影響することがなく、尚且つ在留期間の制限もありませんので、長く安心して日本に住み続けることのできるビザあり、外国籍の方にとっては言わばひとつのゴールのようなビザであるということに違いありません。
しかし長く安心して日本で暮らせるビザであるからこそ、取得するための条件は他のビザと比べて大変厳しく、またその厳しさは年々増してきている状況です。ご自身が許可されるかどうか心配という方に簡易診断もしていますので、お気軽にご相談下さいませ。
ご相談~ご依頼・業務完了までの流れ
- 無料相談・メール・お電話でコンタクト(簡易診断あり)
- 面談時、具体的な状況やご希望をヒアリング・スケジュールや料金のご説明など
- 正式にご依頼&料金のお支払い
- 必要書類の収集
- 入管への申請
- 結果通知の受取
- 入管へのカード受取&お渡し
- ご精算 業務完了!
必要書類【永住許可申請】
申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合/
申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
- 配偶者との婚姻証明書 1通
- 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
次のいずれかで、親子関係を証明するもの
- 出生証明書 1通
- 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- ※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
- ※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
- ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- ※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
- ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
- ※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
- ※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2)国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
- ※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
- ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3)その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 上記aに準ずるもの 適宜
7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
- ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
- ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
- ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
- ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html - ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。 - ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これら番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
ア 健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
- ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
からアクセスできます。
8 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
9 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
11 身分を証する文書等 提示
※ 上記11については、申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照して下さい。)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
12 了解書 1通
※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
- ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- ※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
- ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
- ※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
- ※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
- ※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
- ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 上記aに準ずるもの 適宜
8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
- ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
- ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
- ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
- ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html - ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。 - ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
ア 健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
- ※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html - ※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の 「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」 からアクセスできます。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
11 申請人の在留カード 提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人に係る次の資料 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14 身分を証する文書等 提示
※ 上記14については、申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照して下さい。)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
15 了解書 1通
※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
- ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- ※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
- ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
- ※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
- ※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 上記aに準ずるもの 適宜
8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
- ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
- ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出資料としては御使用いただけません。
- ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
- ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html - ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。 - ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
ア 健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html - ※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
「サイトマップ」> 「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
からアクセスできます。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
11 申請人の在留カード 提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
12 身元保証に関する資料
(1)身元保証書 1通
(2)身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14 身分を証する文書等 提示
※ 上記14については、申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照して下さい。)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
15 了解書 1通
2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
(出入国在留管理庁ホームページ参照)
(1)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合
- ア 80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
- イ 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
(2)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合(上記(1)に該当する場合を除く)
- ア 70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
- イ 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
料金・費用・返金保証について
料金について(永住者ビザ)
当事務所では、お客様の状況や予算などご希望にできる限りお応えできるよう、3タイプのサポートプランをご用意しております。
当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。
当事務所の報酬に含まれるもの | 各種証明書類の収集にかかる手数料・送料 |
本国書類の翻訳代 | |
当事務所による書類取得時の交通費 |
フルサポートプラン
100%フルサポート!絶対ビザを失敗したくない+時間を節約したい方へ!
ビザ申請サービス【フルサポートプラン】 | 報酬額(円表示) | |
永住許可申請 | 会社員 | 1 2 0 . 0 0 0+税 |
社長・役員 | 1 4 0 . 0 0 0+税 | |
※同居(予定)の家族1名追加 +30,000円 ※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+30,000円 |
【 ビザ申請書類一式作成サービスの内容 】
- 永住ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署が可
- 永住ビザ申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
- 入国管理局への申請代行(1 回目入国管理局へ)
- 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 定期的な審査状況の進捗具合確認
- 結果通知の受取り
- 在留カードの受取り【変更・更新の場合】(2 回目入国管理局へ)
- 許可保障制度対象
スタンダードプラン
お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
ビザ申請サービス【標準プラン】 | 報酬額(円表示) | |
永住許可申請 | 会社員 | 1 0 0 . 0 0 0+税 |
社長・役員 | 1 2 0 . 0 0 0+税 | |
※同居(予定)の家族1名追加 +30,000円 ※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+30,000円 |
【 ビザ申請書類一式作成サービスの内容 】
- 永住ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- 永住ビザ申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
- 入国管理局への申請代行(1 回目入国管理局へ)
- 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 定期的な審査状況の進捗具合確認
- 結果通知の受取り
- 許可保障制度対象
【 お客様がすること 】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。
(お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。)
チェックプラン
できるだけ経費を抑えたい方へ!
ビザ申請サービス【チェックサービスプラン】 | 報酬額(円表示) | |
永住許可申請 | 会社員 | 5 0 . 0 0 0+税 |
社長・役員 | 6 0 . 0 0 0+税 | |
※同居(予定)の家族1名追加 +30,000円 |
【チェックサービスの内容】
- 個人に合わせた必要書類のリストアップ
- ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
- ビザ申請手続き全般に関する総合サポート
※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
※保障制度対象外
実費について
実費とは、サポート業務をさせて頂く上で報酬以外にかかる費用のことをいいます。
主にかかる実費としましては、印紙代(法定手数料)・定額小為替代・郵送代・翻訳料・事業計画書作成料等です。
当事務所では、ご依頼者の料金に対する不安を解消したいという思いから、最初から報酬を明確にご提示できるよう心掛けております。書類代行手数料や翻訳代などの実費は、通常報酬とは別に請求されことの方が多いですが、当事務所の報酬額にはそのような実費も含んでおりますので、安心してご依頼して頂けることと思います。
当事務所の報酬に含まれるもの | 各種証明書類の収集にかかる手数料・送料 |
本国書類の翻訳代 | |
当事務所による書類取得時の交通費 |
返金保証
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて”再申請”、状況により”再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、報酬は全額ご返金いたします。
また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に10.000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。
ご返金できない場合
下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金は致しかねます。
- ご依頼後に弊社が知らない不利益な事実が判明した場合、過去又はご依頼後及び申請中
- の犯罪行為
- 複数回の交通違反(過去5年以内6回以上)
- 年金(過去1年分)、税金の未払い、健康保険料の支払いに遅延がある場合
- 1 回3カ月以上の出国、1年で合計100日以上の出国があること
- 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
- ご依頼後に現在の収入を維持できなくなったこと又は保証人が用意できなくなったこと
- お客様の都合により再申請及び再々申請をしない場合、結果が出る前の申請の取り下げ
- 永住の審査期間中にご自分で申請した在留期間更新が不許可になった場合(当社で代行
- した場合を除く)
- ご自身で更新手続きをして在留期間が1年になった場合(当社で代行した場合を除く)
上記以外にも、明らかにご依頼者側の故意・過失等により業務が遅延、中断、及び不交付、不許可という結果になった場合は、返金保証の対象外とさせて頂きますので、あらかじめご了承願います。