農業など11分野に拡大 永住可能の特定技能2号、政府が閣議決定

キートン行政書士事務所

農業など11分野に拡大 永住可能の特定技能2号、政府が閣議決定

熟練外国人労働者として永住が可能な在留資格「特定技能2号」について、政府は9日、受け入れ対象分野をこれまでの2分野から11分野に拡大する方針を閣議決定した。これまで建設と造船関連分野に限っていたが、経済界が求めていた一次産業やサービス業などを追加する。

拡大されるのは、農業▽漁業▽外食業▽宿泊▽航空▽自動車整備▽ビルクリーニング▽飲食料品製造▽製造業(産業機械など)-の各分野。長期的・安定的な雇用への道が開かれることになり、外国人材の受け入れは大きな転換を迎える。特定技能は、人手不足解消のため平成31年4月に開始した外国人の就労を認める在留資格。在留が5年に限定された「1号」と、在留期間に上限がなく家族の帯同が認められる「2号」がある。出入国在留管理庁によると、令和5年3月末時点で特定技能1号による在留者は15万4864人なのに対し、2号は11人にとどまる。1号のうち7割程度が技能実習制度からの移行。1号は現在、介護を含む12分野で受け入れている。介護では長期就労を認める在留資格が既にあることから、2号の対象が11分野に拡大することで、1号を受け入れている全分野で、2号への移行が可能になる。入管庁は今後、意見募集(パブリックコメント)を経た上で関連省令・告示を改正。6年春以降に最初の在留期限を迎える1号の有資格者が2号への移行に必要な技能試験を受験する機会が得られるよう、今秋ごろまでに11分野で必要な技能試験を整備したい考え。

キートンコメ

いよいよ本格的に動き出しました。来年春頃には2号試験を受けられるように整備が始まるようですが、試験の難度がどの程度になるものなのか。あまり低いとそれはもう移民政策に近づくことにもなる。試験合格以外の要件はどうだろうか。例えばその業務での指導監督的立場での実務要件や1号以上の雇用契約条件上の要件などもあるかもしれません。当事務所としては、今後の情報に注視して、説明・サポート出来るように整理していきたい。

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